The Japanese Society for Ethics

学会会則

第一条 本会は日本倫理学会と称する。
第二条 本会は倫理に関する研究及びその普及を計るのを目的とす
   る。
第三条 本会はその目的を達するために左の事業を行う。
   一、大会の開催
   二、年報及びその他刊行物の発行
   三、国内及び国外における同種団体との連絡
   四、会員の研究に対する援助
   五、その他必要な事項
第四条 本会の会員は左の三種とする。
   一、通常会員 斯学を研究するもの
   二、賛助会員 本会の事業を援助するもの
   三、名誉会員 斯学に功労あるもの
第五条 通常会員は会員の紹介により、賛助会員及び名誉会員は評
   議員会の推薦による。
第六条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以てこれ
   にあてる。
第七条 通常会員は所定の会費(六○○○円)を年度初めに納める
   ものとする。ただし、特定の会員に対して会費減額制度を適
   宜設ける。
第八条 会員は年報の頒布を受け且つこれに寄稿することができる。
第九条 会員は本会主催の集会に出席し、その研究を発表すること
   ができる。
第十条 本会に左の役員を置く。その任期は二カ年とし、重任をさ
   またげない。ただし、会長の任期は連続二期を限度とする。
   一、会長    一名  評議員会において選出する。
   二、評議員  廿八名  会員の投票によって定めるもの廿
               名。投票で選挙された評議員の推
               薦によるもの八名。ただし、評議
               員の選挙に関しては別に細則を設
               ける。
   三、常任評議員 四名 評議員会において互選する。
   四、監事    二名 評議員会において選出する。
   五、委員   若干名  会員中より評議員会の議を経て会
               長が委嘱する。
   六、幹事   若干名 会員中より評議員会の議を経て会長
              が委嘱する。
   七、役員が病気・怪我あるいは死亡によって職務から離れざ
     るを得ない時は、評議員会の議を経て、代行を選定する
     ことができる。
第十一条 会長は本会を代表し、会務を統べる。評議員は評議員会
   を組織し、会務を掌る。常任評議員は評議員会の常務を掌る。
   監事は会計を監査する。委員は会務を処理する。幹事は本会
   の事務を行う。
第十二条 会員は総会において会務の報告を受け、また一般事項を
   決定する。
第十三条 本会の会計年度は毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
   役員の交代時期も原則として会計年度に合わせる。
第十四条 本会則の変更は総会の決議による。
   ただし、事務局移転に伴う附則四の事務局所在地の変更は
   評議員会の決議による。
(附則) 一、本会の事務局は評議員会の議を経て会長が委嘱する。 
     二、本会の事務局の所在地は二年毎に評議員会の議を経
       て決定される。
    三、本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。
    四、事務局の所在地は、「〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学 文教1号館哲学・倫理学・美術史コース室内」
      である。



日本倫理学会評議員選挙細則
第一条 投票は無記名、連記により行ない、郵便による
   投票も認める。すなわち会員は所定の用紙に、選
   出しようとする評議員の氏名(同姓同名の場合は
   所属も付記、以下同じ)一〇名を記入して投票す
   ることができる。
第二条 投票は、持参投票の場合は、大会当日、総会の
   開始時刻までに会場にて行い、郵便による投票の
   場合は、大会の前日までに事務局に届くこととす
   る。
第三条⑴ 当選の確定した者のみによる第一回評議員会
    は正規の評議員会とみなされる。
   ⑵ 投票数が同数のため当選者を決定しがたい場
    合は、前項にいう第一回評議員会で当選者を決
    める。
   ⑶ 当選者は、健康状態・海外研修など合理的な
    理由があれば、評議員を辞退することができる。
第四条 投票が有効か無効かの判別は次の基準による。
   ⑴ 所定の用紙以外のものを用いたもの、無効。
   ⑵ 定数以下の氏名を記入したもの、有効。
   ⑶ 定数より多く氏名を記入したもの、無効。
   ⑷ その他については選挙管理委員の判断による。
第五条  会費滞納三年を超える会員は投票できない。



日本倫理学会会費減額制度細則
 日本倫理学会では、2018年度より、若手の研究活動支援を
主な目的として、常勤職にない会員(学生や非常勤職の会員な
ど)の年会費を減額する制度を導入します。この制度の概要は、
以下の通りです。
1.年会費を支払う年度において、常勤職にない会員(学生や
 非常勤職の会員など)である場合に申請することができる。
 ただし、学術振興会の特別研究員および定年退職者は除外する。
2.減額される会員の年会費は4,000円とする。
3.減額制度の適用を希望する会員は、本会所定の申請書に必要
 事項を記入し、適用を希望する年度の6月末日(郵送の場合、
 当日消印有効)までに日本倫理学会事務局宛に郵送またはメール
 で提出する。メールでの提出の場合は署名・押印済みの申請書の
 スキャンデータを添付すること。
4.新たに入会を希望する者で、減額制度の適用を希望する会
 員は入会申込書と合わせて減額の申請書を提出することとする。
5.減額申請の可否については評議員会で決定し、その結果を、
 申請書に記載された申請者のメールアドレスに事務局が通知す
 る。年会費は事務局からの通知後支払うものとする。
6.減額制度は一年ごとに適用される。減額を引き続き希望す
 る会員は年度ごとに申請書を提出することとする。
                          以上
*なお、会費減額制度による収入の減少に対応するため、20
18年度より会報を電子化する。ただし、メールアドレスの届
け出のない会員には従来通り郵送する。



日本倫理学会研究倫理規程


(目的)
第1条 本規程は、日本倫理学会(以下、「本会」という。)
会員が本会での研究活動や本会の運営活動に関して遵守すべき事項を定め、
学会としての研究倫理上の社会的責任を果たすことを目的とする。
(会員が遵守すべき事項)
第2条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 会員は、本会での研究活動に関わって、盗用、剽窃、捏造、改竄、
二重投稿、不適切なオーサーシップなどの研究不正を行ってはならない。
⑵ 会員は、本会での研究活動に関わって、差別、名誉棄損、ハラスメント
などの人権侵害を行ってはならない。
⑶ 会員は、本会の運営活動に関わって、公正でなければならない。
(申立て)
第3条 会員は、第2条の事項に対する違反と思われる行為(以下、
「不正行為」という。)に関して、評議員会に申立てをすることができる。
第4条 申立てが虚偽であり、悪意によるものであることが判明した場合は、
評議員会は、申立てをした会員に対して、日本倫理学会懲戒規則に基づいて、
処分を行う。
(調査委員会)
第5条 評議員会は、不正行為の申立てに対して、予備調査を行い、
必要と認められる場合には、調査委員会を設置する。
第6条 調査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
委員長及び委員は、会長が指名し、評議員会の承認を得るものとする。
第7条 調査委員会は、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を行う。
⑴ 関係者から事情を聴取すること。
⑵ 関係者から資料の提出を求め、これを受領すること。
⑶ 外部の専門家の意見を聴取すること。
⑷ その他不正行為の有無を明らかにするために必要な事項。
第8条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項について、
原則として設置後6ヶ月以内に評議員会に報告する。
⑴ 不正行為の有無
⑵ 懲戒の相当性
第9条 調査委員会の委員長及び委員は、調査内容について守秘義務を負う。
(処分)
第10条 評議員会は、調査委員会の報告を受けて、不正行為の有無と懲戒の
相当性について認定する。
⑴ 当該行為が不正行為であり、かつ、懲戒処分に相当すると認定された場合は、
日本倫理学会懲戒規則に基づき、懲戒委員会を設置する。
ただし、調査委員会の構成員が懲戒委員会の構成員となることはできない。
 ⑵ 当該行為が不正行為であるが、懲戒処分には相当しないと認定された場合は、
懲戒に代わる処分を講ずる。
第11条 懲戒委員会は、懲戒処分について審議し、その結果を原則として
3ヶ月以内に評議員会に報告する。
第12条 評議員会は、懲戒委員会の報告を受けて、懲戒処分を決定する。
(再調査)
第13条 当該行為が不正行為であると認定され、処分が決定した会員は、
次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、処分の通知を受けた日から
2週間以内に、一回に限り、評議員会に再調査を申請することができる。
⑴ 調査に手続上の重大な瑕疵が認められる場合
⑵ 不正行為の認定に影響を及ぼすことが明らかな証拠が新たに発見された場合、
もしくは、偽造・変造等により虚偽であったことが証明された場合
第14条 評議員会は、再調査の請求がなされた場合に、再調査の要否を審議し、
必要と判断した場合は、再調査委員会を設置し、その調査結果を受けて、
不正行為の有無と懲戒の相当性について改めて認定する。
(外部への通知)
第15条 不正行為が認定された場合、評議員会は、すべての調査が終了した後に、
当該研究機関等に不正行為に関する通知を行うことができる。
(規程の変更)
第16条 本規程は、総会の議を経て変更できるものとする。
附則 この規則は、令和3年10月3日から施行する



日本倫理学会懲戒規則
(目的)
第1条 本規則は、日本倫理学会(以下、「本会」という。)の会員の懲戒に
関して必要な事項を定める。
(濫用の禁止)
第2条 本会における活動が委縮することのないよう、真にやむを得ない場合
のみ本規則を適用する。本規則を濫用してはならない。
(懲戒処分)
第3条 会員が、以下の各号のいずれかに該当する場合においては、
評議員会は、懲戒処分をすることができる。
(1) 法令または本会規則等に違反したとき。
(2) 本会の名誉と信用を著しく傷つける行為、又は、本会の目的に
著しく反する行為をしたとき。
2 第1項の懲戒処分は、以下の各号に掲げる通りとする。
⑴ 戒告 文書にて注意し将来を戒める。
⑵ 委員の解任 本会の委員に就任している場合に当該委員を解任する。
⑶ 会員資格の停止 一定の期間を定めて会員の資格を停止する。
⑷ 退会勧告 本会からの退会を勧告する。
⑸ 除名 会員としての資格を喪失させる。
(懲戒委員会)
第4条 評議員会は、懲戒処分を行う場合、事実を調査し、事案の審議を
公正に行うとともに、当該会員の反証の機会を与えなければならない。
2 評議員会は、懲戒処分を行う場合、会長が評議員から委員長と委員若干名を
指名し、懲戒委員会を設置する。
3 懲戒委員会は、外部の専門家の意見を聴取することができる。
4 懲戒委員会は、当該事案に関して、関係者の陳述を聴取するなど事実の調査を
行い、処分を課すことの相当性及び相応する処分について中立、公正に判断し、
評議員会に報告する。
5 懲戒委員会は、審査に付された会員に対して、懲戒審査に付されたこと、
審査事案の概要及び当該通知受領後2週間以内に文書により弁明する権利を
有することを文書で通知しなければならない。
6 当該会員は、懲戒処分の結論が出るまで本会を退会することはできない。
7 評議員会は、懲戒委員会の報告を受けて審議を行い、処分を決定する。
8 評議員会は、会員に対する懲戒処分を行った場合には、その内容を速や
かに文書で当該会員に通知しなければならない。
9 評議員会は懲戒処分を総会で公表することができる。
(不服の申立て)
第5条 第4条の規定による懲戒処分の通知を受けた会員、又は会員であった
者は、評議員会に対して、次の各号の要件のいずれかを満たす場合には、当該
通知を受けた日から2週間以内に、1回に限り、文書にて不服申し立てを行う
ことができる。
⑴ 事実調査や審理に手続上の重大な瑕疵が認められる場合
⑵ 事実認定や審理に影響を及ぼすことが明らかな証拠が新たに発見された場合 
⑶ 事実認定や審理に影響を及ぼすことが明らかな証拠が偽造・変造等により
虚偽であったことが証明された場合
2 前項の不服申し立てがあった場合は、評議員会は懲戒委員会に意見を求める
こととする。
3 評議員会は、第1項の各号の要件のいずれかが認められた場合には、
処分の取り消し、又は変更を行い、それに伴う必要な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第6条 懲戒委員会の委員長及び委員は、その任期中及び任期満了後において、
本規則に基づく職務により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(規則の変更)
第7条 本規則は、総会の議を経て変更できるものとする。
附則 この規則は、令和3年10月3日から施行する



日本倫理学会研究倫理委員会規程
(目的)
第1条 本規程は、日本倫理学会研究倫理規程(以下、「研究倫理規程」という。)
の趣旨に則り、研究倫理規程に係る事項について、会員からの相談・申立てを受けて、
調査・協議するため、評議員会の下に研究倫理委員会(以下、「委員会」という。)を
設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
⑴ 研究倫理規程に係る、会員からの相談を受けて、面談を行う。
⑵ 研究倫理規程に係る、会員からの申立てを受けて、申立書・関連資料などにより、
予備調査を行う。
⑶ 予備調査の結果に基づき、常任評議員会とともに、申立ての受理/不受理を
審議・決定する。
(構成)
第3条 委員会は常設とし、評議員3名で構成し、委員長・委員は会長が指名し、
評議員会の承認を得るものとする。ただし、委員は自らが関係する案件については
委員会に加わることができない。
(任期)
第5条 委員の任期は、評議員の任期の期間とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第6条 委員は、相談・申立ての内容について知りえた情報を他に漏らしてはならない。
(事務)
第7条 会員からの相談・申立てに係る事務は、事務局が行う。
(規程の変更)
第8条 本規程は、評議員会の議を経て変更できるものとする。
附則 この規程は、令和4年4月10日から施行する。