The Japanese Society for Ethics

会則の変更と会費減額制度の導入について

第68回大会会員総会にて、以下の会費の変更と会費減額制度の導入が可決されましたので、
ご報告申し上げます。
なお、会費減額制度の細則をご確認いただいたうえで、申請書が必要な方は画面右上の「ダウンロード」をクリックしていただき、開いたページから申請書をダウンロードしてください。



○日本倫理学会会則の変更
現行
「第七条 通常会員は所定の会費(六○○○円)を年度初めに納めるものとする。」
変更後
「第七条 通常会員は所定の会費(六○○○円)を年度初めに納めるものとする。
ただし、特定の会員に対して会費減額制度を適宜設ける。



○会費減額制度の細則
日本倫理学会では、2018年度より、若手の研究活動支援を主な目的として、常勤職にない会員(学生や非常勤職の会員など)の年会費を減額する制度を導入します。この制度の概要は、以下の通りです。
1.年会費を支払う年度において、常勤職にない会員(学生や非常勤職の会員など)である場合に申請することができる。ただし、学術振興会の特別研究員および定年退職者は除外する。
2.減額される会員の年会費は4,000円とする。
3.減額制度の適用を希望する会員は、本会所定の申請書に必要事項を記入し、適用を希望する年度前の3月20日(当日消印有効)までに日本倫理学会事務局宛に郵送する。申請者は前年度までの会費を滞納していないことを条件とする。なお、申請書の下部にある「保証者記入欄」に、申請者がその資格を有することを保証する本会会員一名の署名が必要である。適任者がいない場合は事務局に相談すること。
4.新たに入会を希望する者で、減額制度の適用を希望する会員は入会申込書と合わせて減額の申請書を提出することとする。
5.減額申請の可否については評議員会で決定し、その結果を、申請書に記載された申請者のメールアドレスに事務局が通知する。年会費は事務局からの通知後支払うものとする。
6.減額制度は一年ごとに適用される。減額を引き続き希望する会員は年度ごとに申請書を提出することとする。                           以上

*なお、会費減額制度による収入の減少に対応するため、2018年度より会報を電子化する。ただし、メールアドレスの届け出のない会員には従来通り郵送する。