平素お世話になっております。日本倫理学会事務局です。
過日開催されました第71回大会の会員総会で会費減額制度細則の改正案及び今年度の会費減額制度適用の期間延長が承認されましたのでその旨お知らせいたします。
改正された会費減額制度細則は以下の通りです。
日本倫理学会会費減額制度細則
1.年会費を支払う年度において、常勤職にない会員(学生や非常勤職の会員など)である場合に申請することができる。
ただし、学術振興会の特別研究員および定年退職者は除外する。
2.減額される会員の年会費は4,000円とする。
3.減額制度の適用を希望する会員は、本会所定の申請書に必要事項を記入し、適用を希望する年度の6月末日(郵送の場合、当日消印有効)までに日本倫理学会事務局宛に郵送またはメールで提出する。メールでの提出の場合は署名・押印済みの申請書のスキャンデータを添付すること。
申請者は前年度までの会費を滞納していないことを条件とする。なお、申請書の下部にある「保証者記入欄」に、申請者がその資格を有することを保証する本会会員一名の署名が必要である。事情があって適任者がいない場合は事務局に相談すること。
4.新たに入会を希望する者で、減額制度の適用を希望する会員は入会申込書と合わせて減額の申請書を提出することとする。
5.減額申請の可否については評議員会で決定し、その結果を、申請書に記載された申請者のメールアドレスに事務局が通知する。年会費は事務局からの通知後支払うものとする。
6.減額制度は一年ごとに適用される。減額を引き続き希望する会員は年度ごとに申請書を提出することとする。
改正のポイントは(1)これまで適用を希望する年度前の3月20日までに申請する必要があったものを、年度が変わったあとの6月末日まで申請を受け付ける、(2)これまで郵送に限っていた申請書の提出について、メールでの申請も受け付ける、の二点になります。会費減額の対象となる会員については変更はありません。
今年度の会費減額制度適用の期間延長についてもご説明いたします。
総会では以下の二点が承認されました。
(1)本年度の特殊な事情に鑑み、会費減額制度の適用を12月10日(木)まで延長する。
(2)すでに通常会費を支払った会員については事務局が手数料を負担し、減額分2,000円を返金する。
いずれの場合も12月10日までに事務局まで申請書を郵送またはメールでお送りください。(2)の返金を希望する会員は振込を希望する口座を併せてお知らせくださいますようお願いいたします。
会費減額制度適用申請書は以下のページからダウンロードできます。
http://jse.trustyweb.jp/download.html
以上、よろしくご確認ください。